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1691位 DOWN

2011年 旧司法試験にガチでチャレンジ

がんばってどうにかなるならがんばりたい。  社会に出て誠実であることが必ずしも是ではないことを現実に理解しました。  一つ一つに文句つけててもしょうがないし、がんばりたいと思います。

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11/21

債権総論 債権譲渡9(対抗要件4)

 82日目 ③限目 債権総論 債権譲渡9(対抗要件4)債権譲渡9第三者に対する対抗要件 民法は「債務者以外の第三者」に債権譲渡を「対抗」するためには、「確定日付のある証書」による「通知」「承諾」を要するとしている。 債務者以外の第三者に対する対抗要件は、物権変動における対抗要件と同じく、公示の要請に基づく。債権取引の安全を図る目的で設けられたもので、債権が譲渡されたときに対抗要件を備えないと、その...

19:24
11/21

債権総論 債権譲渡8(対抗要件4)

 82日目②限目 債権総論 債権譲渡8(対抗要件4)債権譲渡8異議なき承諾の性質の続き① ①限目の趣旨から、譲受人は、対抗しうべき事由について善意であることが要求される。なお学説上は無過失まで要求してはいない。② 異議なき承諾も譲渡の事実を承諾するという観念の通知であり、意思表示ではないから、対抗すべき事由の存在を知っている必要はなく、また、承諾の相手方も、譲渡人・譲受人のいずれであってもよい。 AがB...

16:57
11/21

債権総論 債権譲渡7(対抗要件3)

 82日目 ①限目 債権総論 債権譲渡7(対抗要件3)債権譲渡7(対抗要件3)④ 異議なき承諾の効力→(抗弁の切断の効力) 先に述べたように債権譲渡がなされても、通知前の債務者の抗弁は承継されるのが原則である。しかし、468条1項は、債務者が異議をとどめない承諾をすると、譲渡人に対抗しえた抗弁(抗弁権、債権の不成立・消滅等の一切の抗弁)を譲受人に対抗することができなくなると規定している。すなわち、468条1項...

21:27
11/20

債権総論 債権譲渡6(対抗要件2)

 81日目③限目 債権総論 債権譲渡6(対抗要件2)債権譲渡6(対抗要件2)③ 通知・承諾の効力「共通の効力」→(対抗することができない) 通知・承諾後は、譲受人は債権者としての権利を主張し、弁済を請求できるし、強制執行・担保の実行・訴えの提起などができる。通知・承諾後に譲渡人と債務者との間でなされた免責行為はすべて無効となる。 逆に、通知・承諾がない以上、債務者は譲受人からの請求を拒絶することができ...

18:24
11/20

債権総論5 債権譲渡(対抗要件)

 81日目 ②限目 債権総論 債権譲渡5(対抗要件)債権譲渡5(対抗要件)債権譲渡の対抗要件債務者に対する対抗要件 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に対して債権譲渡の旨を通知し、又は債務者が承諾しなければならない。すなわち、この通知・承諾がなければ債権の譲受人は債務者に対して弁済を求めることはできない。 これは、債権譲渡は当事者の意思表示のみによって効力を生じることから、これら通知・承諾がなければ...

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